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株式会社メメントリップ|旅行企画手配・旅行会社・旅行代理店|東京都目黒区

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株式会社メメントリップ|旅行企画手配・旅行会社・旅行代理店|東京都目黒区手配旅行取引条件書

当社が、お客さまのご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、御見積書(または旅行企画書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約

(1)この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。
(2)当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次 をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの 提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4)旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社および当社ホームページに掲示しております。

2.契約の申し込み

(1)当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受け付けます。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
(2)団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合 当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3)当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金(旅行代金の20%)又は旅行代金全額を添えてお申込みください。
なお、申込金は旅行代金・取消料 の一部といたします。
(4)当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
①お客さまが、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められたとき。
②通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、 旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
③当社の業務上の都合があるとき

3.お申込み条件

(1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2)健康を害している方、身体に障がいのある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
(3)当社は、お客さまが次の①から③のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
①お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります

4.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件

(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2) 通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3) 通信契約は、当社がお申し込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到着した時に成立します。
(4) 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5) お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、お申込みをお断りします。

5.契約の成立時期

(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が旅行者の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

6.契約書面の交付

(1)当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
(2)前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

7.旅行代金

(1)当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)の他、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお客様にお支払いいただきます。
(2)旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及びその内訳は、見積書(または旅行企画書)に明示いたします。
(3)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(4)旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、御見積書(または旅行企画書)にて明示します。
(5)当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。

手配料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 10人以上の団体手配旅行の場合 旅行代金の15%以内の費用
個人(上記以外の場合) 旅行代金の15%以内の費用
宿泊券のみの場合 10人以上の団体手配旅行の場合 1件につき総額の15%以内の費用
個人(上記以外の場合) 1件につき総額の15%以内の費用
運送機関のみの場合 1件につき総額の15%以内の費用

※団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
※同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
※上記料金には消費税が含まれています。

8.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更

(1)旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、 その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

9.契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。変更によって生じる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。

変更手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 10人以上の団体手配旅行の場合 変更に係る部分の変更前の旅行代金の10%以内の費用
個人(上記以外の場合) 1件につき総額の10%以内の費用
運送機関の予約・手配の変更 1件につき3,240円
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) 1件につき3,240円

※お客様の希望により変更を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金を申し受けます。
※団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
※同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
※上記料金には消費税が含まれています。

10.旅行契約の解除

(1)お客さまの任意解除
お客さまは下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
①お客さまが提供を受けた旅行サービスの費用
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用
③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2)お客さまの責に帰すべき事由による解除
①当社は、お客さまより所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
②お客さまがクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
③お客さまが第4項(3)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
①、②、③の場合、下記の費用はお客さまの負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客さまは旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。

11.取消料

(1) 取消料の発生期日ならびに額は、御見積書(または旅行企画書)に記載します。
(2) ツアーパッケージ商品、列車・航空券、各旅館・ホテルの取消料は各社ならびに施設ごとのキャンセル規約ならびに約款によります。

取消手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 10人以上の団体手配旅行の場合 取消に係る部分の旅行代金の15%以内の費用
個人(上記以外の場合) 1件につき3,240円
運送機関の予約・手配の変更 1件につき3,240円
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) 1件につき3,240円

※お客様の希望により取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記取消手続料金を申し受けます。
※団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
※同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
※上記料金には消費税が含まれています。

12.手配責任

当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。

13.当社の責任

(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

14.お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

15.個人情報の取扱いについて

(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて利用させていただきます。当社は、企業の営業案内、催し物 内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
当社における個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ(https://www.mementrip.co.jp)をご参照ください。

16.約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約)に定めるところによります。

<旅行業務取扱>

株式会社メメントリップ 本社
東京都知事登録旅行業第3-7327号(一社)全国旅行業協会 正会員
住所:〒152-0011東京都目黒区原町1-6-2
電話:03-6312-9102
国内旅行業務取扱責任者:後藤史生
※旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関して、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

株式会社メメントリップ|旅行企画手配・旅行会社・旅行代理店|東京都目黒区お知らせ

2023.4.11
【重要】全国旅行支援、割引について
2023.3.1
【取扱い終了】まつやまに泊まろうキャンペーンの取扱い(最大5,000円割引)
2023.1.10
全国旅行支援再開について
2022.12.30
年末年始の営業について
2022.12.13
年明け以降の全国旅行支援の実施について
2022.11.30
【全国旅行支援】取扱い都道府県を更新しました。
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一般社団法人全国旅行業協会

一般社団法人 全国旅行業協会東京都支部

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